精神障害者を対象とした地域生活支援活動を行っております。

情報公開

苦情解決制度

2020.05.18

制度の目的

北九州市精神保健福祉事業協会は、福祉サービス利用者の権利擁護のため経営する施設、事業所(グループホームを含む)のサービスに対し、利用者等から寄せられる苦情相談に積極的に対応し、迅速かつ公正な解決を図っています。

 

社会福祉法82条

社会福祉事業の経営者による苦情の解決

社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。

 

苦情解決体制

  1. 苦情解決責任者(施設長)

施設・事業所の長が福祉サービスを受ける利用者・家族等からの苦情に対して責任をもって対応します。

  1. 苦情受付担当者

施設・事業所には、直接利用者からの苦情を受ける窓口担当者がいます。

  1. 苦情解決委員
浅野社会復帰センター
加藤 哲夫 加藤法律会計事務所 弁護士
佐藤 裕司 デイサービスラフィーネ
ジョブサポートセンター黒崎
小橋 祐子 NPO法人 わくわーく
ジョブサポートセンター八幡
江田 久美子 障害者支援要会 代表理事
高山 多美子 ソーシャルファーム高山